徹底した人材教育で質の高い警備を行っています。
教育状況
警備員に対する教育は、警備業法第21条および警備業法施行規則第38条に基づき、次の通り実施しております。
(1)新任教育……30時間以上
基本教育
- 警備業務実施の基本原則に関すること
- 警備員の資質の向上に関すること
- 警備業法その他警備業務の適切な実施に必要な法令について
- 事故発生時における警察機関への連絡その他応急処置
業務別教育
- 当該警備業務を適切に実施するために必要な道路交通関係法令に関すること
- 車両および歩行者の誘導方法に関すること
- 人または車両の雑踏する場所における雑踏の処理に関すること
- 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること
- その他当該警備業務を適切に実施するために必要な知識および技能に関すること
(2)現任教育……半年間[教育期ごと]に8時間以上
新任教育の復習に加えて、より実務に近い教育にするため、事故災害事例等を基にして行うなど、基本事項の更なる技術向上をはかることを目的として実施
(3)その他
社団法人 静岡県警備業協会の実施する「現任教育」に積極的に参加。交通誘導検定にも積極的に取り組み、検定取得者の増員による警備水準の向上に努めております。
有資格者の育成
警備員指導教育責任者
警備員の指導教育にあたる専門家として、国家公安委員会が認める公的資格であり、当社の警備員の指導教育水準の向上に努めております。
交通誘導検定
交通誘導警備のプロとして必要な知識と技能を有すると認める公的資格であり、昨今注目を集めております。お客様に、より質の高い警備をご提供させて頂くため有資格者の育成に努めております。
指導・監督
警備員に対する指導、監督は警備業法第21条および同施行規則第38条に基づき、実施しております。
- 全警備員に対する「指導計画表」の作成
- 警備員指導教育責任者による実施指導
- 警備員指導教育責任者による生活指導
- 指導実施簿の作成